民法改正 法律行為

改正民法第97条をわかりやすく〜意思表示の効力発生に関して意思表示全般の効力発生時期の明示(1項)&意思表示の到達が防げられた場合の「みなし到達」規定の新設(2項)&意思表示の受領能力(第98条の2)

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意思表示の効力発生に関して

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2020年4月1日施行の改正民法により、意思表示全般の効力発生時期の明示(1項)、意思表示の到達が防げられた場合の「みなし到達」規定の新設(2項)、相手方が意思能力を有しなかった場合の意思表示の効力発生時期の明示(98条の2)がされました。

 

(意思表示の効力発生時期等)
新法第九十七条  意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす
3  意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

(隔地者に対する意思表示)
旧第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

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明文化(明示/新設)の必要性

今回の改正は、①社会・経済の変化への対応、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的としています。

今回投稿のテーマは、②国民一般にとっての分かりやすさを向上させるため、通説的見解など現在実務で通用している基本的なルールを明文化するものです。

意思表示全般の効力発生時期の明示(1項)

旧法では、意思表示の効力発生時期に関して、「隔地者に対する」意思表示についてだけ規定していました。

相手が目の前にいる場合、「これください」「ありがとうございます」で、その場で、契約は有効に成立してしまいます。相手が目の前にいるので、意思表示は瞬時に届くからです。

でも、相手が離れた場所にいる場合は、そうはいきません。「これください」という申込みの意思表示の通知をしたけれど、結局、相手方に届かなかったとき、申込みの意思表示はその効力を生じません。届いてないわけですから。。相手方に届いて初めて「申込みの意思表示がされた」って感じますよね。民法は原則「到達主義」を採用していました(旧97条1項)。

でも、隔地者に対する意思表示と対話者に対する意思表示とで区別する合理的な理由はありません。

新法では、意思表示全般の効力発生時期として、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と改めました。

意思表示の到達が防げられた場合の「みなし到達」規定の新設(2項)

表意者と相手方との公平の観点から、意思表示の到達が防げられた場合の「みなし到達」の規定が新設されました。(新法97条2項)

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

到達主義における「到達」の意味について判例は次のようにいっています。

「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、これが相手方の「了知可能な状態」に置かれることをもって足りる

「了知可能な状態」というのは、具体的には、意思表示が相手方の支配圏内に置かれることで足りる、とされています。

つまり、「意思表示の通知が到達することを妨げたとき」とは、「意思表示が了知可能な状態に置かれることを相手方が防げたこと」を意味します。

最判平成10年6月11日は、意思表示の通知(内容証明郵便)が受取人不在のため一定期間郵便局に留置されたあと返送された事案でした。

郵便そのものは返送されてしまっているので、相手方の支配圏内にあるとはいえません。

でも、相手方は、郵便が送付されたこと及びその内容を知っていたうえ、受領しようと思えば容易にできたのだから、社会通念上、相手方の了知可能な状態に置かれたものと認められる、遅くとも留置期間が満了した時点で到達したものと認めるのが相当である、と判示しました。⇒民法判例百選Ⅰ[第8版] No.25『意思表示の到達』(最判平成10年6月11日)

新法施行後は、このような事案も、「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた」ものと評価され、「その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみな」されることになる(本件では、「遅くとも留置期間が満了した時点」)、と指摘されています。

相手方が意思能力を有しなかった場合の意思表示の効力発生時期の明示(98条の2)

今回の改正では、意思能力に関する規定が新設されました。(新法第3条の2)

第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

そこで、新法は、「表意者が意思表示の通知を発した後に意思能力を喪失したとき」(97条3項)「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき」(98条の2)について、規定しています。

3  意思表示は表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

(意思表示の受領能力)
第九十八条の二  意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない
一  相手方の法定代理人
二  意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

まとめ

今回の改正では、意思表示の効力発生に関して、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的として、通説的見解など実務で通用している基本的なルールを明文化しました。

意思表示の効力発生に関して意思表示全般の効力発生時期の明示(1項)、意思表示の到達が防げられた場合の「みなし到達」規定の新設(2項)、相手方が意思能力を有しなかった場合の意思表示の効力発生時期の明示(98条の2)がされました。

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今回は、以上です。

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『意思表示の到達』(最判平成10年6月11日)

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